朝霞市の要領「朝霞市精神保健福祉講演会実施要領」(平成15年4月1日) 全8条のうち1番目

朝霞市精神保健福祉講演会実施要領 第1条(目的)

条文

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的として実施する。

 (1) 人間の生涯を通じた健康づくりの観点から、身体的な健康づくりだけではなく、精神(こころ)の健康づくりに対する意識の普及啓発をはかる。また、住民が精神の障害をより身近な問題として捉えていくための、一機会とする。

 (2) 人生の各年代に応じたテーマの講演会を通して、各自の「こころ」の健康を振り返る機会とする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的として実施する。

朝霞市精神保健福祉講演会実施要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施回数)
  5. 第5条(実施場所)
  6. 第6条(実施内容)
  7. 第7条(従事者)
  8. 第8条(実施費用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健福祉講演会実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)