朝霞市精神保健福祉講演会実施要領

平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的として実施する。

 (1) 人間の生涯を通じた健康づくりの観点から、身体的な健康づくりだけではなく、精神(こころ)の健康づくりに対する意識の普及啓発をはかる。また、住民が精神の障害をより身近な問題として捉えていくための、一機会とする。

 (2) 人生の各年代に応じたテーマの講演会を通して、各自の「こころ」の健康を振り返る機会とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 実施回数
  5. 第5条 実施場所
  6. 第6条 実施内容
  7. 第7条 従事者
  8. 第8条 実施費用

条文

(目的)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的として実施する。

 (1) 人間の生涯を通じた健康づくりの観点から、身体的な健康づくりだけではなく、精神(こころ)の健康づくりに対する意識の普及啓発をはかる。また、住民が精神の障害をより身近な問題として捉えていくための、一機会とする。

 (2) 人生の各年代に応じたテーマの講演会を通して、各自の「こころ」の健康を振り返る機会とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は朝霞市とする。なお、朝霞市精神保健福祉業務運営要領に基づき、担当課を健康づくり課とする。

(対象者)

第3条 原則、朝霞市民とする。

(実施回数)

第4条 回数は、年1回とする。

(実施場所)

第5条 実施場所は、毎年各内容に応じた会場とする。

(実施内容)

第6条 毎年、人々の関心や時代・環境背景に合わせたテーマを設定し、実施する。

(従事者)

第7条 従事者は、保健師、医師等とする。

(実施費用)

第8条 本事業の実施費用については、市が負担するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健福祉講演会実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)