朝霞市精神保健福祉講演会実施要領
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的として実施する。
(1) 人間の生涯を通じた健康づくりの観点から、身体的な健康づくりだけではなく、精神(こころ)の健康づくりに対する意識の普及啓発をはかる。また、住民が精神の障害をより身近な問題として捉えていくための、一機会とする。
(2) 人生の各年代に応じたテーマの講演会を通して、各自の「こころ」の健康を振り返る機会とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的として実施する。
(1) 人間の生涯を通じた健康づくりの観点から、身体的な健康づくりだけではなく、精神(こころ)の健康づくりに対する意識の普及啓発をはかる。また、住民が精神の障害をより身近な問題として捉えていくための、一機会とする。
(2) 人生の各年代に応じたテーマの講演会を通して、各自の「こころ」の健康を振り返る機会とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は朝霞市とする。なお、朝霞市精神保健福祉業務運営要領に基づき、担当課を健康づくり課とする。
(対象者)
第3条 原則、朝霞市民とする。
(実施回数)
第4条 回数は、年1回とする。
(実施場所)
第5条 実施場所は、毎年各内容に応じた会場とする。
(実施内容)
第6条 毎年、人々の関心や時代・環境背景に合わせたテーマを設定し、実施する。
(従事者)
第7条 従事者は、保健師、医師等とする。
(実施費用)
第8条 本事業の実施費用については、市が負担するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健福祉講演会実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)