朝霞市の要領「朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領」(平成15年4月1日) 全8条のうち1番目
朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領 第1条(目的)
条文
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者及びその家族、また精神的に不健康にある者及びその家族に対し、訪問指導を行い、精神障害者の社会参加及び生活自立の促進を図るとともに、精神保健福祉の推進を図る。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者及びその家族、また精神的に不健康にある者及びその家族に対し、訪問指導を行い、精神障害者の社会参加及び生活自立の促進を図るとともに、精神保健福祉の推進を図る。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)