朝霞市の要領「朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領」(平成15年4月1日) 全8条のうち1番目

朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領 第1条(目的)

条文

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者及びその家族、また精神的に不健康にある者及びその家族に対し、訪問指導を行い、精神障害者の社会参加及び生活自立の促進を図るとともに、精神保健福祉の推進を図る。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者及びその家族、また精神的に不健康にある者及びその家族に対し、訪問指導を行い、精神障害者の社会参加及び生活自立の促進を図るとともに、精神保健福祉の推進を図る。

朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施回数)
  5. 第5条(実施内容)
  6. 第6条(相談・指導従事者)
  7. 第7条(関係機関との連携)
  8. 第8条(実施報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)