朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者及びその家族、また精神的に不健康にある者及びその家族に対し、訪問指導を行い、精神障害者の社会参加及び生活自立の促進を図るとともに、精神保健福祉の推進を図る。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者及びその家族、また精神的に不健康にある者及びその家族に対し、訪問指導を行い、精神障害者の社会参加及び生活自立の促進を図るとともに、精神保健福祉の推進を図る。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は朝霞市とする。なお、朝霞市精神保健福祉業務運営要領に基づき、主担当課を健康づくり課とする。
(対象者)
第3条 精神的に不健康な状態にある者及びその家族、精神障害者及びその家族、その他当該事業を必要と認めた者。
(実施回数)
第4条 随時実施する。
(実施内容)
第5条 自宅等を訪問し、相談、指導等の支援を実施する。
(1) 本人の状況、家庭環境、家庭環境等を把握し、これらに適応した相談や指導等の支援。
(2) 本人や家族に対して医療の継続や受診についての相談援助や推奨、生活や職業に関する相談や指導等の支援。
(3) その他、個々に応じた相談・指導の支援を実施する。
(相談・指導従事者)
第6条 保健師が対応する。必要に応じ、その他関係職種も同席する。
(関係機関との連携)
第7条 当該事業を円滑かつ効果的に推進するために、訪問指導の状況や結果に基づき、障害福祉課、保健所、病院、診療所、社会復帰施設等の施設や家族会、職業安定所その他関係機関と連携を図り、必要な協力を得て対応する。また、必要に応じて支援会議を開催し、支援検討や調整を行う。
(実施報告)
第8条 本事業の実施状況については、所定の記録用紙に記入し、報告する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健訪問指導事業実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)