朝霞市の要綱「育み支援バーチャルセンター事業実施要綱」(平成21年4月1日) 全7条のうち4番目
育み支援バーチャルセンター事業実施要綱 第4条(組織)
条文
この事業は、保健(こども家庭課)、福祉(保育課及び障害福祉課)、教育(教育指導課)の職員(地域スタッフ)と、小児神経科医、心理職等の専門スタッフの共同により実施する。
2 前項の専門スタッフについては、法人等に委託することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2章児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に基づき、発達障害を含む発達につまずきのある子どもたちの早期発見、早期支援と、途切れのない総合的な支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「育み支援バーチャルセンター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)