育み支援バーチャルセンター事業実施要綱

平成21年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2章児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に基づき、発達障害を含む発達につまずきのある子どもたちの早期発見、早期支援と、途切れのない総合的な支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 実施内容
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 帳票類
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(目的)

第1条 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2章児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に基づき、発達障害を含む発達につまずきのある子どもたちの早期発見、早期支援と、途切れのない総合的な支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業は、子どもの発達支援にかかわる保護者、関係機関及び関係者を対象とする。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

 (1) 相談業務(巡回相談及び発達相談)

 (2) 巡回相談報告会

 (3) 研修会

 (4) 発達障害児者支援体制整備連絡会議

 (5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 この事業は、保健(こども家庭課)、福祉(保育課及び障害福祉課)、教育(教育指導課)の職員(地域スタッフ)と、小児神経科医、心理職等の専門スタッフの共同により実施する。

2 前項の専門スタッフについては、法人等に委託することができる。

(帳票類)

第5条 市は、この事業に係る帳票類を整備し、5年間はこれらを保存する。

(庶務)

第6条 この事業の庶務は、こども家庭課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「育み支援バーチャルセンター事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)