朝霞市の要綱「朝霞市未熟児訪問指導実施要綱」(平成22年4月1日) 全8条のうち5番目

朝霞市未熟児訪問指導実施要綱 第5条(訪問指導従事者)

条文

この事業に従事する者は次のとおりとする。(以下「保健師等」という。)

 (1) 保健師

 (2) 助産師

市の例規集の文言のままです(平成22年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

母子保健法第19条に基づき、未熟児の訪問指導について必要な事項を定め、未熟児について養育上必要がある時はその家庭を訪問し、必要な保健指導を行い、未熟児のすこやかな成長を支援するものである。

朝霞市未熟児訪問指導実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(対象者の把握)
  5. 第5条(訪問指導従事者)
  6. 第6条(実施方法)
  7. 第7条(関係機関との連携)
  8. 第8条(報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市未熟児訪問指導実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)