朝霞市の要綱「朝霞市未熟児訪問指導実施要綱」(平成22年4月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市未熟児訪問指導実施要綱 第5条(訪問指導従事者)
条文
この事業に従事する者は次のとおりとする。(以下「保健師等」という。)
(1) 保健師
(2) 助産師
市の例規集の文言のままです(平成22年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
母子保健法第19条に基づき、未熟児の訪問指導について必要な事項を定め、未熟児について養育上必要がある時はその家庭を訪問し、必要な保健指導を行い、未熟児のすこやかな成長を支援するものである。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市未熟児訪問指導実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)