朝霞市未熟児訪問指導実施要綱

平成22年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成22年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

母子保健法第19条に基づき、未熟児の訪問指導について必要な事項を定め、未熟児について養育上必要がある時はその家庭を訪問し、必要な保健指導を行い、未熟児のすこやかな成長を支援するものである。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 対象者の把握
  5. 第5条 訪問指導従事者
  6. 第6条 実施方法
  7. 第7条 関係機関との連携
  8. 第8条 報告

条文

(目的)

第1条 母子保健法第19条に基づき、未熟児の訪問指導について必要な事項を定め、未熟児について養育上必要がある時はその家庭を訪問し、必要な保健指導を行い、未熟児のすこやかな成長を支援するものである。

(実施主体)

第2条 実施主体は、朝霞市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

 (1) 未熟児養育医療の対象者

 (2) その他、母子保健法第6条第6項による未熟児であって、市長が訪問指導の必要性を認めた者

(対象者の把握)

第4条 この事業の対象者の把握は、次のとおり行う。

 (1) 未熟児養育医療給付申請者に係る把握

 (2) 出生連絡票による把握

(訪問指導従事者)

第5条 この事業に従事する者は次のとおりとする。(以下「保健師等」という。)

 (1) 保健師

 (2) 助産師

(実施方法)

第6条 実施にあたっては、「未熟児養育指導実施要領」及び「未熟児の訪問指導事務取扱い要領」を参照し、保健所と連携して業務にあたることとする。

(関係機関との連携)

第7条 この事業の実施にあたっては、主治医等と協力し指導の方法等について十分協議し、本事業の効率化を図るものとする。

(報告)

第8条 この事業の実施状況については、下記のとおり報告するものとする。

 (1) 月報

 (2) 年報

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市未熟児訪問指導実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)