朝霞市未熟児訪問指導実施要綱
平成22年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成22年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
母子保健法第19条に基づき、未熟児の訪問指導について必要な事項を定め、未熟児について養育上必要がある時はその家庭を訪問し、必要な保健指導を行い、未熟児のすこやかな成長を支援するものである。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 母子保健法第19条に基づき、未熟児の訪問指導について必要な事項を定め、未熟児について養育上必要がある時はその家庭を訪問し、必要な保健指導を行い、未熟児のすこやかな成長を支援するものである。
(実施主体)
第2条 実施主体は、朝霞市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 未熟児養育医療の対象者
(2) その他、母子保健法第6条第6項による未熟児であって、市長が訪問指導の必要性を認めた者
(対象者の把握)
第4条 この事業の対象者の把握は、次のとおり行う。
(1) 未熟児養育医療給付申請者に係る把握
(2) 出生連絡票による把握
(訪問指導従事者)
第5条 この事業に従事する者は次のとおりとする。(以下「保健師等」という。)
(1) 保健師
(2) 助産師
(実施方法)
第6条 実施にあたっては、「未熟児養育指導実施要領」及び「未熟児の訪問指導事務取扱い要領」を参照し、保健所と連携して業務にあたることとする。
(関係機関との連携)
第7条 この事業の実施にあたっては、主治医等と協力し指導の方法等について十分協議し、本事業の効率化を図るものとする。
(報告)
第8条 この事業の実施状況については、下記のとおり報告するものとする。
(1) 月報
(2) 年報
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市未熟児訪問指導実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)