朝霞市の要領「朝霞市療育学級実施要領」(平成9年5月1日) 全6条のうち4番目

朝霞市療育学級実施要領 第4条(事業内容)

条文

この事業の内容は次のとおりとする。

 (1) リズム遊び、親子遊び、体操等の指導

 (2) 個別相談等、相談事業

 (3) 保健・福祉サービス等、情報の提供

市の例規集の文言のままです(平成9年5月1日施行の条文)。

この要領の目的

心身になんらかの障害を持ち、発達に遅れを持った乳幼児とその親に対して、母子保健法第3条、第9条、第10条に基づき、発達を促すための知識の普及、療育指導等行う。また、閉じこもりがちな障害を持つ子と親が外に出て、友達作りをする機会とする。

朝霞市療育学級実施要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(事業内容)
  5. 第5条(経費)
  6. 第6条(報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市療育学級実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)