朝霞市療育学級実施要領
平成9年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成9年5月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
心身になんらかの障害を持ち、発達に遅れを持った乳幼児とその親に対して、母子保健法第3条、第9条、第10条に基づき、発達を促すための知識の普及、療育指導等行う。また、閉じこもりがちな障害を持つ子と親が外に出て、友達作りをする機会とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 心身になんらかの障害を持ち、発達に遅れを持った乳幼児とその親に対して、母子保健法第3条、第9条、第10条に基づき、発達を促すための知識の普及、療育指導等行う。また、閉じこもりがちな障害を持つ子と親が外に出て、友達作りをする機会とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。
(対象)
第3条 心身の機能に障害がある、もしくは障害を残す可能性のある0~未就学児とその保護者。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は次のとおりとする。
(1) リズム遊び、親子遊び、体操等の指導
(2) 個別相談等、相談事業
(3) 保健・福祉サービス等、情報の提供
(経費)
第5条 この要領に基づく事業にかかる経費は、当該年度の予算の範囲内で執行する。
(報告)
第6条 この事業の実施状況については、記録用紙に記載する。また、地域保健事業報告として、所轄保健所あて、報告するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市療育学級実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)