朝霞市の要綱「朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会設置要綱」(平成28年7月12日要綱第81号) 全8条のうち2番目
朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 健康づくりの総合的推進に関すること。
(2) 健康づくりの推進について、関係部課との連絡調整及び連携に関すること。
(3) 健康づくりの推進についての調査研究に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に必要な事項に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市における健康づくりを総合的かつ効果的に推進し、必要な事項を検討するため、朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)