朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会設置要綱
平成28年7月12日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第81号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市における健康づくりを総合的かつ効果的に推進し、必要な事項を検討するため、朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 朝霞市における健康づくりを総合的かつ効果的に推進し、必要な事項を検討するため、朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 健康づくりの総合的推進に関すること。
(2) 健康づくりの推進について、関係部課との連絡調整及び連携に関すること。
(3) 健康づくりの推進についての調査研究に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康部長をもって充て、副委員長は、委員長の指名した者とする。
3 委員は、健康部においては、次長及び課長とし、別表に掲げる公室及び部においては、課長それぞれ1名を公室及び部の長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員が、当該委員に代わって会議に出席するものとする。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議における検討結果を、必要に応じ市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康部健康づくり課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 市長公室 |
| 総務部 |
| 市民環境部 |
| 福祉部 |
| 都市建設部 |
| 上下水道部 |
| 学校教育部 |
| 生涯学習部 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)