朝霞市の要綱「朝霞市親子関係形成支援事業実施要綱」(令和6年3月28日要綱第110号) 全5条のうち3番目
朝霞市親子関係形成支援事業実施要綱 第3条(支援対象者)
条文
支援対象者は、本市に居住している保護者及びその児童であって、親子の関係性や児童の関わり方等に悩みや不安を抱えているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者
(3) その他市長が特に支援を必要と認める児童及びその保護者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言等を行うペアレントトレーニングを実施することにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市親子関係形成支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)