朝霞市親子関係形成支援事業実施要綱
令和6年3月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第110号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言等を行うペアレントトレーニングを実施することにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(支援対象者)、第5条(費用)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言等を行うペアレントトレーニングを実施することにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は朝霞市とし、こども家庭課が所管する。
(支援対象者)
第3条 支援対象者は、本市に居住している保護者及びその児童であって、親子の関係性や児童の関わり方等に悩みや不安を抱えているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者
(3) その他市長が特に支援を必要と認める児童及びその保護者
(実施方法)
第4条 ペアレントトレーニングに関する研修を修了した朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱第3条第1号に定める家庭児童相談員が、ペアレントトレーニングに関するプログラムを通じ、支援対象者に必要と認められる支援を行うものとする。
(費用)
第5条 事業の利用に係る費用は、無料とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市親子関係形成支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)