朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱」(平成12年10月1日) 全5条のうち4番目
朝霞市国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱 第4条(支払)
条文
市長は、高額療養費の支給を決定したときは、第2条の申請書と照合の上、当該医療機関に高額療養費を支払うとともに、朝霞市国民健康保険高額療養費(受領委任払い)支払い通知書(様式第3号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、医療費の支払が困難な世帯主の負担軽減を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける際の特例(高額療養費受領委任払い)について必要な事項を定め、もって被保険者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)