朝霞市国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱

平成12年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに3回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、医療費の支払が困難な世帯主の負担軽減を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける際の特例(高額療養費受領委任払い)について必要な事項を定め、もって被保険者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 申請
  3. 第3条 高額療養費受領委任払い申請却下の通知
  4. 第4条 支払
  5. 第5条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、医療費の支払が困難な世帯主の負担軽減を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける際の特例(高額療養費受領委任払い)について必要な事項を定め、もって被保険者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 高額療養費受領委任払い(高額療養費の支給を受けることのできる世帯主及び支給を受ける権利を有する者で、高額療養費の受領の権限を医療機関に委任することをいう。)を受けようとする者は、高額療養費受領委任払い申請書兼受領委任状(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(高額療養費受領委任払い申請却下の通知)

第3条 市長は、高額療養費受領委任払いの申請について却下の決定をしたときは、朝霞市国民健康保険高額療養費受領委任払い申請却下決定通知書(様式第2号)を当該申請者に対し、10日以内に通知するものとする。

(支払)

第4条 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、第2条の申請書と照合の上、当該医療機関に高額療養費を支払うとともに、朝霞市国民健康保険高額療養費(受領委任払い)支払い通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年11月29日要綱第127号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)