朝霞市の規程「朝霞市監査委員公印規程」(昭和58年11月1日監査委員告示第1号) 全4条のうち1番目

朝霞市監査委員公印規程 第1条(目的)

条文

この告示は、朝霞市監査委員及び監査委員事務局の公印について、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成5年5月1日施行の条文)。

この規程の目的

この告示は、朝霞市監査委員及び監査委員事務局の公印について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市監査委員公印規程の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(公印)
  3. 第3条(保管)
  4. 第4条(公印の取扱い等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)