朝霞市監査委員公印規程
昭和58年11月1日に定められた朝霞市の規程です(監査委員告示第1号)。いまの条文は平成5年5月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では「監査委員」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この告示は、朝霞市監査委員及び監査委員事務局の公印について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表(第2条関係))
条文
(目的)この条のページ
第1条 この告示は、朝霞市監査委員及び監査委員事務局の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印)この条のページ
第2条 公印の名称及び寸法等は、別表のとおりとする。
(保管)この条のページ
第3条 公印は、事務局長が保管する。
(公印の取扱い等)この条のページ
第4条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱いその他公印に関し必要な事項については、朝霞市公印規程(昭和42年朝霞市規程第1号)の例による。
別表
別表(第2条関係)
| 名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 書体 | 使用区分 |
| 朝霞市監査委員之印 | 方21 | てん書 | 監査委員名をもって発する文書 | |
| 朝霞市代表監査委員之印 | 方21 | てん書 | 代表監査委員名をもって発する文書 | |
| 朝霞市監査委員事務局長印 | 方21 | てん書 | 事務局長名をもって発する文書 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成5年監委告示第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員公印規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)