朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険特定保健指導実施要綱」(平成26年5月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市国民健康保険特定保健指導実施要綱 第8条(帳票類の整備)
条文
市は、この保健指導を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、当該帳票の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間はこれらを保存する。
2 この保健指導に係る帳票類については、次のとおりとする。
(1) 朝霞市国民健康保険特定保健指導委託業務実施報告書(様式第1号)
(2) 特定保健指導(動機付け支援・積極的支援)個人記録
(3) 特定保健指導実施者一覧表
(4) その他必要なもの
市の例規集の文言のままです(平成26年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定保健指導(以下「保健指導」という。)に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病の予備群に対し、栄養や運動等の生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより生活習慣病を予防し、よって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定保健指導実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)