朝霞市国民健康保険特定保健指導実施要綱
平成26年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年5月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定保健指導(以下「保健指導」という。)に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病の予備群に対し、栄養や運動等の生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより生活習慣病を予防し、よって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定保健指導(以下「保健指導」という。)に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病の予備群に対し、栄養や運動等の生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより生活習慣病を予防し、よって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 保健指導の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 朝霞市国民健康保険の被保険者
(2) 朝霞市特定健康診査または人間ドック検診を受診した者
(3) 朝霞市特定健康診査または人間ドック検診の結果、厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第7条及び第8条に該当する者
(保健指導の実施)
第3条 市は、厚生労働大臣の定める実施基準及び標準的な健診・保健指導プログラムに準拠し、また、第2期朝霞市特定健康診査等実施計画に基づき、動機付け支援又は積極的支援により保健指導を行うものとする。
(実施場所)
第4条 第1条の目的を達成するため、市役所本庁舎及び朝霞市保健センターを会場とし保健指導を行うものとする。ただし、特別な事情があるときはこの限りでない。
(保健指導の申込み)
第5条 市は、保健指導の対象者に選定された者に対し、個別に案内通知を送付し、保健指導を希望する者は、市の定める方法によって申し込むものとする。
(自己負担金)
第6条 この保健指導に係る自己負担金は、無料とする。
(事業の委託)
第7条 市は、保健指導について、実施基準第16条に規定する特定保健指導の外部委託に関する基準を満たす者と委託契約を締結することができる。
(帳票類の整備)
第8条 市は、この保健指導を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、当該帳票の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間はこれらを保存する。
2 この保健指導に係る帳票類については、次のとおりとする。
(1) 朝霞市国民健康保険特定保健指導委託業務実施報告書(様式第1号)
(2) 特定保健指導(動機付け支援・積極的支援)個人記録
(3) 特定保健指導実施者一覧表
(4) その他必要なもの
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、保健指導に関する必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定保健指導実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)