朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険特定健康診査に係る健診情報提供事業実施要綱」(平成27年5月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市国民健康保険特定健康診査に係る健診情報提供事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
この事業の対象者は、特定健診に相当する健診の受診日(以下「受診日」という。)において朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱に規定する対象者のうち、受診日の属する年度中に特定健診及び朝霞市人間ドック検診を受診していない者とする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上を目的として、特定健診に相当する健診の情報提供に対する事業に関して必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定健康診査に係る健診情報提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)