朝霞市国民健康保険特定健康診査に係る健診情報提供事業実施要綱

平成27年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上を目的として、特定健診に相当する健診の情報提供に対する事業に関して必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 実施時期
  4. 第4条 情報提供に対する謝礼
  5. 第5条 健診結果
  6. 第6条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上を目的として、特定健診に相当する健診の情報提供に対する事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、特定健診に相当する健診の受診日(以下「受診日」という。)において朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱に規定する対象者のうち、受診日の属する年度中に特定健診及び朝霞市人間ドック検診を受診していない者とする。

(実施時期)

第3条 前条の対象者で特定健診に相当する健診の情報提供をしようとする者(以下「情報提供者」という。)は、受診日から起算して1年以内に、次のものを全て提出しなければならない。

 (1) 特定健康診査受診券

 (2) 医療機関が発行した健診(検査)結果票又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく基準(別表)を満たす検査内容の証明

(情報提供に対する謝礼)

第4条 市は、情報提供者に対して、先着順により、謝礼品として金券又は商品を贈呈する。

2 謝礼品の贈呈については、1人に対し、1の年度内につき1回限りとする。

(健診結果)

第5条 市は、受理した健診結果をデータ化した上で匿名化し国へ報告し、情報提供を受けた日から起算して5年間はこれを保存するものとする。

2 市は、情報提供者に対して、必要に応じて健康教育又は健康相談への参加を促し、参加した者に対しては、保健師、栄養士等が、生活習慣の改善に関する指導又は助言を行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

項目内容
既往歴の調査 (服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査(質問票)を含む。)
自覚症状及び他覚症状の検査
身体計測身長、体重、腹囲及びBMI
血圧測定収縮期血圧及び拡張期血圧
血中脂質検査中性脂肪、HDL―コレステロール及びLDL―コレステロール
肝機能検査AST(GOT)、ALT(GPT)及びγ―GT(γ―GTP)
血糖検査空腹時血糖値又はヘモグロビンA1C(HbA1c)
尿検査尿糖及び尿蛋白

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第37号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定健康診査に係る健診情報提供事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)