朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者健康診査実施要綱」(平成20年7月1日) 全11条のうち11番目

朝霞市後期高齢者健康診査実施要綱 第11条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び埼玉県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱に基づき、朝霞市後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。

朝霞市後期高齢者健康診査実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(健診内容)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施期間及び受診回数)
  5. 第5条(実施医療機関)
  6. 第6条(実施方法)
  7. 第7条(健診費用)
  8. 第8条(健診結果)
  9. 第9条(受診券の保管)
  10. 第10条(健診の普及)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者健康診査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)