朝霞市後期高齢者健康診査実施要綱

平成20年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び埼玉県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱に基づき、朝霞市後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 健診内容
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 実施期間及び受診回数
  5. 第5条 実施医療機関
  6. 第6条 実施方法
  7. 第7条 健診費用
  8. 第8条 健診結果
  9. 第9条 受診券の保管
  10. 第10条 健診の普及
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び埼玉県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱に基づき、朝霞市後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。

(健診内容)

第2条 この健診は、埼玉県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱第7条第1項の検査項目のほか、貧血検査(白血球数・血小板)、血液検査(血清アルブミン)、尿検査(尿潜血)、医師の判断に基づく眼底検査(両眼)を実施するものとする。

(対象者)

第3条 この健診を受けることのできる者は、健診を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載され、埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者の資格を有する者とする。ただし、次に掲げるものは、健診対象者から除くものとする。

 (1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者

 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第1号から第5号までに規定する病院、診療所又は施設(高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護の事業を行う事業者に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入院、入所又は入居している者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第1号に掲げる被保険者にあっては、6月以上継続して入院又は入所している者に限る。

 (3) 朝霞市後期高齢者人間ドック検診を、第4条第1項に定める実施期間中に受診した者

(実施期間及び受診回数)

第4条 この健診の実施期間は、次条の契約をした年の7月1日から翌年3月31日までとする。

2 健診の回数は、同一人について同一年度において1回のみ受診できるものとする。

(実施医療機関)

第5条 この健診は、市と一般社団法人朝霞地区医師会との契約による実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施する。

(実施方法)

第6条 この健診を受けようとする者は、前条の実施医療機関へ直接申し込むものとする。

(健診費用)

第7条 この健診を受けた者の健診費用は、市が全額を負担する。ただし、健診後の医療行為、再検査及び精密検査等に係る費用については、この限りではない。

(健診結果)

第8条 実施医療機関の医師は、この健診を終えた者に対して、その結果を報告するとともに、生活習慣の改善及び介護予防に関する指導又は助言を行うものとする。

2 市は、この健診を終えた者の中から必要に応じて、保健師、栄養士などによる生活習慣の改善に関する指導及び助言を行うことができる。

(受診券の保管)

第9条 市は、この健診を受けた者の健康診査受診券を適切に保管する。

(健診の普及)

第10条 市は、市民に対して広報誌、掲示物及び通知等により、健診の普及に努めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月31日要綱第42号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者健康診査実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)