朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱」(平成24年5月1日) 全12条のうち4番目
朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱 第4条(利用補助の申請)
条文
入浴施設の利用補助を受けようとする被保険者(以下「利用者」という。)は、朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)