朝霞市の要綱「朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱」(平成24年5月1日) 全12条のうち7番目

朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱 第7条(利用料金)

条文

利用料金は、入浴施設が設定している料金(以下「設定料金」という。)とする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(入浴施設)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(利用補助の申請)
  5. 第5条(利用承認)
  6. 第6条(利用方法)
  7. 第7条(利用料金)
  8. 第8条(利用の補助)
  9. 第9条(権利の譲渡)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(補助金の請求)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)