朝霞市の細則「朝霞市老人医療事務取扱細則」(昭和58年2月1日) 全26条のうち10番目
朝霞市老人医療事務取扱細則 第9条(障害認定の申請の処理)
条文
「老人保健法第25条第1項第2号の障害認定申請書」(様式第8号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第1条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。
2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。
一 障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有公募その他これに準ずる書類によって確認すること。
二 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前2項の規定により点検、審査等を行なった結果、65歳以上70歳未満の加入者であって、令別表で定める程度の障害の状態(以下「令で定める障害の状態」という。)にあることを認定したときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳を作成すること。
二 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。
三 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。
四 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証を、すでに医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を、「老人保健法による医療受給者証等交付通知書」(様式第9号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。
4 第1項及び第2項の規定により点検、審査等を行った結果、令で定める障害の状態にないことを確認したときは、次により処理するものとする。
一 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。
二 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第10号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。
市の例規集の文言のままです(平成13年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(文章の取扱い)
- 第3条(備付帳簿等)
- 第4条(受給者台帳)
- 第5条(受給者証交付簿)
- 第6条(減免証明書等交付簿)
- 第6条の2(標準負担額差額支給台帳)
- 第7条(徴収金等記録票)
- 第8条(認定証明書交付簿)
- 第9条(障害認定の申請の処理)
- 第10条(70歳到達の届出等の処理)
- 第11条(氏名変更の届出等の処理)
- 第12条(医療保険加入状況の変更の届出の処理)
- 第13条(障害状態不該当の旨の届出の処理)
- 第14条(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)
- 第15条(転出の届出及び認定証明書の交付申請の処理)
- 第15条の2(特定疾病認定申請の処理)
- 第15条の3(入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定申請の処理)
- 第16条(医療費の支給申請の処理)
- 第16条の2(標準負担額差額の支給申請の処理)
- 第16条の3(移送費の支給申請の処理)
- 第16条の4(高額医療費の支給申請の処理)
- 第17条(医療受給者証等の再交付申請の処理)
- 第18条(受付年月日の記載)
- 第19条(届出がない場合の処理)
- 第20条(帳簿等の保存期間)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人医療事務取扱細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)