朝霞市老人医療事務取扱細則
昭和58年2月1日に定められた朝霞市の細則です。いまの条文は平成13年1月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全26条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の細則として載っています。
この細則が定めていること(第1条・目的)
老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 文章の取扱い
- 第3条 備付帳簿等
- 第4条 受給者台帳
- 第5条 受給者証交付簿
- 第6条 減免証明書等交付簿
- 第6条の2 標準負担額差額支給台帳
- 第7条 徴収金等記録票
- 第8条 認定証明書交付簿
- 第9条 障害認定の申請の処理
- 第10条 70歳到達の届出等の処理
- 第11条 氏名変更の届出等の処理
- 第12条 医療保険加入状況の変更の届出の処理
- 第13条 障害状態不該当の旨の届出の処理
- 第14条 医療保険の加入者不該当の届出等の処理
- 第15条 転出の届出及び認定証明書の交付申請の処理
- 第15条の2 特定疾病認定申請の処理
- 第15条の3 入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定申請の処理
- 第16条 医療費の支給申請の処理
- 第16条の2 標準負担額差額の支給申請の処理
- 第16条の3 移送費の支給申請の処理
- 第16条の4 高額医療費の支給申請の処理
- 第17条 医療受給者証等の再交付申請の処理
- 第18条 受付年月日の記載
- 第19条 届出がない場合の処理
- 第20条 帳簿等の保存期間
条文
(目的)
第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(文章の取扱い)
第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条 朝霞市において備える帳簿等は、次のとおりとする。
一 老人保健法による医療受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)
二 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第2号。以下「受給者証交付簿」という。)
三 老人医療の特定疾病受療証、入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第3号。以下「減免証明書交付簿」という。)
三の二 老人保健標準負担額差額支給台帳(様式第3号の2。以下「標準負担額差額支給台帳」という。)
四 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第4号。以下「徴収金等記録票」という。)
五 老人保健法による認定証明書交付簿(様式第5号。以下「認定証明書交付簿」という。)
(受給者台帳)
第4条 受給者台帳は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに作成し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。
2 受給者台帳は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。
(受給者証交付簿)
第5条 受給者証交付簿は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに整理し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。
(減免証明書等交付簿)
第6条 減免証明書等交付簿は、施行規則第18条の2第4項の規定により老人医療の特定疾病認定申請書(様式第5号の2。以下「特定疾病認定申請書」という。)に基づき老人保健特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)を交付するとき、施行規則第18条の4第4項の規定により入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第5号の3)に基づき入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第5号の4)を交付するとき、又は施行規則第20条第3項の規定により一部負担金減免申請書(様式第6号)に基づき一部負担金減免証明書(様式第7号)を交付するときにそれぞれ整理するものとする。
(標準負担額差額支給台帳)
第6条の2 標準負担額差額支給台帳は、施行規則第21条の2の4第1項の規定により老人保健標準負担額差額支給申請書(様式第16号。以下「標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。
(徴収金等記録票)
第7条 徴収金等記録票は、医療、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給に関する損害賠償金、不正利得徴収金等の徴収等に関する経過を記録し、整理するものとする。
(認定証明書交付簿)
第8条 認定証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第15条第2項に規定する認定証明書を交付するときに整理するものとする。
(障害認定の申請の処理)
第9条 「老人保健法第25条第1項第2号の障害認定申請書」(様式第8号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第1条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
二 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。
2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。
一 障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有公募その他これに準ずる書類によって確認すること。
二 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前2項の規定により点検、審査等を行なった結果、65歳以上70歳未満の加入者であって、令別表で定める程度の障害の状態(以下「令で定める障害の状態」という。)にあることを認定したときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳を作成すること。
二 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。
三 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。
四 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証を、すでに医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を、「老人保健法による医療受給者証等交付通知書」(様式第9号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。
4 第1項及び第2項の規定により点検、審査等を行った結果、令で定める障害の状態にないことを確認したときは、次により処理するものとする。
一 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。
二 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第10号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。
(70歳到達の届出等の処理)
第10条 「老人保健法による医療の受給資格取得届書」(様式第8号。以下「受給資取得届書」という。)により施行規則第2条に規定する70歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第4条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 前条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等(70歳以上の加入者及び65歳以上70歳未満の加入者であって、令で定める障害の状態にあることにつき法第25条第1項第2号の規定による認定を受けているものをいう。以下同じ。)であることを確認したときは、前条第3項の規定の例により処理すること。
三 第1項の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないことを確認したときは、その旨を受給資格取得届書に記載するとともに、届出人に通知すること。
(氏名変更の届出等の処理)
第11条 「老人保健法による医療の受給資格変更届書」(様式第8号。以下「受給資格変更届書」という。)により施行規則第6条に規定する氏名変更の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出又は施行規則第8条の2第1項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(医療保険加入状況の変更の届出の処理)
第12条 受給資格変更届出書により、施行規則第8条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入すること。
(障害状態不該当の旨の届出の処理)
第13条 「老人保健法による医療の受給資格喪失届書」(様式第8号。以下「受給資格喪失届書」という。)により、施行規則第11条に規定する障害状態不該当の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとすること。
(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)
第14条 受給資格喪失届書により、施行規則第8条の2第2項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出又は施行規則第12条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、前条第2号の規定の例により処理すること。
(転出の届出及び認定証明書の交付申請の処理)
第15条 受給資格喪失届書により施行規則第10条に規定する転出の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、第13条第2号の規定の例により処理すること。
2 前項に規定する処理を行うに際して、届出人から「老人保健法による認定証明書交付申請書」(様式第11号)の提出を受けたときは、「老人保健法による認定証明書」(様式第12号)を交付するとともに、その旨を認定証明書交付簿に記入するものとする。
(特定疾病認定申請の処理)
第15条の2 特定疾病認定申請書により、施行規則第18条の2第1項に規定する申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第2条の2第2項に規定する厚生大臣が定める疾病(以下この条において「特定疾病」という。)にかかっていることを認定したときは、次により処理するものとする。
三 第1号の規定により、点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていないことを確認したときは、次により処理するものとする。
(入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定申請の処理)
第15条の3 入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定申請書により、施行規則第18条の4第1項に規定する限度額適用認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により、点検、審査等を行うこと。
二 令第2条の2第3項又は第4項の医療を受ける者の属する世帯の主として生計を維持する者については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。
三 前2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第2条の2第3項又は第4項に規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。
四 第1号及び第2号の規定により、点検、審査を行った結果、令第2条の2第3項又は第4項に規定する事由に該当しないことを確認したときは、次により処理するものとする。
(医療費の支給申請の処理)
第16条 施行規則第22条第1項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により、点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等であって、医療費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに「老人保健法による医療費支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。
三 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないとき又は医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
2 入院時一部負担金限度額に係る医療費支給申請書(様式第15号)により施行規則第22条第3項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、前項の規定に準じて処理するものとする。
(標準負担額差額の支給申請の処理)
第16条の2 標準負担額差額支給申請により施行規則第21条の2の4第2項(施行規則第21条の2の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定による点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等であって、標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
三 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないとき又は標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
(移送費の支給申請の処理)
第16条の3 施行規則第23条の13第1項に規定する移送費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等であって、移送費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに「老人保健法による移送費支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。
三 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないとき又は移送費の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
(高額医療費の支給申請の処理)
第16条の4 施行規則第23条の17第1項に規定する高額医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
一 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。
二 前号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等であって、高額医療費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに「老人保健法による高額医療費支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。
三 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないとき又は高額医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
(医療受給者証等の再交付申請の処理)
第17条 健康手帳・医療受給者証、健康手帳の医療受給者証、特定疾病受療証又は入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において、「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、すでに医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認した上で、次により処理するものとする。
2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させるものとする。
(受付年月日の記載)
第18条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月日を記載するものとする。
(届出がない場合の処理)
第19条 第10条の届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公簿によって70歳以上の加入者であることを確認したときは、第9条第3項の規定の例により処理するものとする。
2 第13条から第15条までの届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公簿によって70歳以上の加入者等でないことを確認したときは、第13条第2号の規定の例により処理するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第20条 次の表に掲げる帳簿等は、その処理済みとなった年(又は年度)の翌年(又は翌年度)から起算して、同表下欄に掲げる期間保存するものとする。
| 受給者台帳 | 5年 |
| 受給者証交付簿 | |
| 減免証明書等交付簿 | |
| 標準負担額差額支給台帳 | |
| 医療費支給申請書 | |
| 標準負担額差額支給申請書 | |
| 高額医療費支給申請書 | |
| 特定疾病認定申請書 | |
| 徴収金等記録票 | |
| 認定証明書交付簿 | 3年 |
| 障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書 | 2年 |
| 入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | |
| 一部負担金減免申請書 | |
| その他の申請書及び届書 | 1年 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成13年1月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市老人医療事務取扱細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)