朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険税還付不能金等に係る返還金支払要綱」(平成23年8月1日要綱第237号) 全8条のうち5番目
朝霞市国民健康保険税還付不能金等に係る返還金支払要綱 第5条(返還金の請求)
条文
返還金支払対象者が返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第1号)により市長に対して請求するものとする。
2 第3条ただし書の場合において、相続人が2人以上あるときは、相続人代表者指定届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が当該届出書の提出が不要であると認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和5年10月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利子に相当する額並びに過誤納金に係る額をクレジットカードにより納付した場合に生じるシステム利用料(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税還付不能金等に係る返還金支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)