朝霞市国民健康保険税還付不能金等に係る返還金支払要綱

平成23年8月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第237号)。いまの条文は令和5年10月10日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利子に相当する額並びに過誤納金に係る額をクレジットカードにより納付した場合に生じるシステム利用料(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 支出の根拠
  3. 第3条 返還金支払対象者
  4. 第4条 返還金の算定
  5. 第5条 返還金の請求
  6. 第6条 返還金の通知
  7. 第7条 返還金の支払
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利子に相当する額並びに過誤納金に係る額をクレジットカードにより納付した場合に生じるシステム利用料(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、当該返還金の原因である賦課処分の対象となった納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還金支払対象者とする。

(返還金の算定)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

 (1) 還付不能金

 (2) 前号の還付不能金に係る利子に相当する額

 (3) クレジットカードにより納付した場合に納税者が負担したシステム利用料(市の責めに帰すべき事由により過誤納金が発生した場合に限る。)

2 前項第1号の還付不能金の該当年度は、支出を決定する日の属する年度の10年前の年度からとする。ただし、市が保存する課税資料等及び納税者が所有する領収書等により確認できるものについては、この限りでない。

3 第1項第2号の額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率の割合を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

4 前項の法定利率について、民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号)第1条で定める期において民法第404条第3項の規定に基づいて変動した法定利率が適用されるときは、当該変動した法定利率とする。

5 第1項第3号のクレジットカードにより納付した場合に納税者が負担したシステム利用料の額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

(返還金の請求)

第5条 返還金支払対象者が返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第1号)により市長に対して請求するものとする。

2 第3条ただし書の場合において、相続人が2人以上あるときは、相続人代表者指定届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が当該届出書の提出が不要であると認めたときは、この限りでない。

(返還金の通知)

第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、返還金支払通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年10月10日要綱第97号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税還付不能金等に係る返還金支払要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)