朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会設置要領」(平成26年5月1日要領第42号) 全6条のうち2番目
朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会設置要領 第2条(組織)
条文
指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、こども・健康部次長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、こども・健康部及び福祉部内の課長及び課長補佐の職にある者が当たる。
5 委員長は、会務を総理し、指名委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)