朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会設置要領

平成26年5月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第42号)。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 所掌事項
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、こども・健康部次長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、こども・健康部及び福祉部内の課長及び課長補佐の職にある者が当たる。

5 委員長は、会務を総理し、指名委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(所掌事項)

第3条 指名委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

 (1) 受託候補者の選定に関する事項

 (2) その他、契約方法等に関する事項

(会議)

第4条 指名委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 指名委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は、緊急を要すると認めるとき、会議を開くことができないと認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

6 指名委員会は、公開しないものとする。

(庶務)

第5条 指名委員会の庶務は、こども・健康部保険年金課において処理する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、指名委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月1日要領第7号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)