朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領」(平成26年5月1日要領第43号) 全6条のうち3番目
朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領 第3条(所掌事項)
条文
評価委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 受託者選定のための評価基準に関する事項
(2) 受託者選定のための審査に関する事項
(3) 受託者の決定
(4) その他、市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)