朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領
平成26年5月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第43号)。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、こども・健康部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、福祉部次長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、こども・健康部及び福祉部内の課長及び課長補佐、係長の職にある者が当たる。
5 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(所掌事項)
第3条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 受託者選定のための評価基準に関する事項
(2) 受託者選定のための審査に関する事項
(3) 受託者の決定
(4) その他、市長が必要と認める事項
(会議)
第4条 評価委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 評価委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、緊急を要すると認めるとき、会議を開くことができないと認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
6 評価委員会は、公開しないものとする。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、こども・健康部保険年金課において処理する。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月1日要領第8号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)