朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領

平成26年5月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第43号)。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 所掌事項
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、こども・健康部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、福祉部次長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、こども・健康部及び福祉部内の課長及び課長補佐、係長の職にある者が当たる。

5 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(所掌事項)

第3条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

 (1) 受託者選定のための評価基準に関する事項

 (2) 受託者選定のための審査に関する事項

 (3) 受託者の決定

 (4) その他、市長が必要と認める事項

(会議)

第4条 評価委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 評価委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は、緊急を要すると認めるとき、会議を開くことができないと認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

6 評価委員会は、公開しないものとする。

(庶務)

第5条 評価委員会の庶務は、こども・健康部保険年金課において処理する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月1日要領第8号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)