朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領」(令和6年4月1日要領第1号) 全3条のうち3番目
朝霞市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領 第3条(委任)
条文
この要領に定めるもののほか、普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年条例第3号)9条の2に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。
全3条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)