朝霞市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領
令和6年4月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第1号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。全3条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年条例第3号)9条の2に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年条例第3号)9条の2に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)
第2条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書その他の方法によることができる。
(委任)
第3条 この要領に定めるもののほか、普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)