朝霞市の要綱「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱」(平成15年10月1日) 全3条のうち3番目

朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱 第3条(許可の方針)

条文

市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。

 (1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。

 (2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

市の例規集の文言のままです(平成15年10月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、法第54条の規定のほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。

朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(許可の方針)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)