朝霞市の要綱「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱」(平成15年10月1日) 全3条のうち3番目
朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱 第3条(許可の方針)
条文
市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
市の例規集の文言のままです(平成15年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、法第54条の規定のほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)