朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱
平成15年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成15年10月1日施行のものです。全3条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、法第54条の規定のほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、法第54条の規定のほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で定めるところによる。
(許可の方針)
第3条 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)