朝霞市の規則「公平委員会議事規則」(昭和30年4月8日公平委員会規則第3号) 全7条のうち6番目

公平委員会議事規則 第6条(議事日程)

条文

議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

市の例規集の文言のままです(平成17年3月18日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

公平委員会議事規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(この規則の目的)
  2. 第2条(会議)
  3. 第3条(臨時会)
  4. 第4条(会議の公開)
  5. 第5条(幹事)
  6. 第6条(議事日程)
  7. 第7条(議事録)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「公平委員会議事規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)