公平委員会議事規則
昭和30年4月8日に定められた朝霞市の規則です(公平委員会規則第3号)。いまの条文は平成17年3月18日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・この規則の目的)
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
条文の見出し
条文
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、臨時会とする。
(臨時会)
第3条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第4条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第5条 事務職員中委員長の指定するもの1人は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成17年公平委規則第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「公平委員会議事規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)