朝霞市の要綱「朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会設置要綱」(平成18年2月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会設置要綱 第6条(会議)
条文
庁内検討部会は、必要に応じ部会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 部会長は、庁内検討部会の運営上必要があると認められるときは、部会員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会員以外の職員から資料の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市道路整備基本計画(以下「道路整備計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を検討するために朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会(以下「庁内検討部会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)