朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会設置要綱
平成18年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市道路整備基本計画(以下「道路整備計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を検討するために朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会(以下「庁内検討部会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 朝霞市道路整備基本計画(以下「道路整備計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を検討するために朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会(以下「庁内検討部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内検討部会は、次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。
(1) 道路整備計画の素案を検討すること。
(2) その他道路整備計画の策定に関して必要と認められること。
(組織)
第3条 庁内検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は都市建設部長をもって充て、副部会長は部会員の互選によってこれを決める。
3 部会員は、別表に掲げるとおりとする。
(任期)
第4条 部会員の任期は、任命した日から庁内検討部会の終了する日までとする。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会長は、庁内検討部会を代表し会務を総理する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 庁内検討部会は、必要に応じ部会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 部会長は、庁内検討部会の運営上必要があると認められるときは、部会員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会員以外の職員から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 部会長は、必要に応じ検討結果を市長に報告するものとする。
(各部署等との協力)
第8条 庁内検討部会は、必要に応じて各部課に対し協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 庁内検討部会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 部会長 | 都市建設部長 |
| 部会員 | 政策企画課長 |
| 危機管理室長 | |
| 財政課長 | |
| 地域づくり支援課長 | |
| 障害福祉課長 | |
| 地域共生社会課長 | |
| 高齢者・地域福祉課長 | |
| まちづくり推進課長 | |
| 開発建築課長 | |
| 道路整備課長 | |
| 下水道施設課長 | |
| 教育管理課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)