朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱
令和元年7月11日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第47号)。いまの条文は令和4年4月27日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、運転免許自主返納制度の啓発を目的に朝霞市運転免許自主返納啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:運転免許自主返納啓発事業終了のお知らせ
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(申請)、第5条(代理人による申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、運転免許自主返納制度の啓発を目的に朝霞市運転免許自主返納啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道交法第104条の4第1項の規定により、その者が受けた全ての運転免許の取消しを埼玉県公安委員会に申請し、自主的に運転免許を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 道交法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納及び申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、朝霞市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 平成31年4月以後に運転免許を自主返納した者
(申請)
第4条 事業による支援(以下「支援」という。)を受けようとする対象者は、朝霞市運転免許自主返納啓発事業申請書兼受領書(別記様式)を市長に提出するとともに、別に定める書類等を提示するものとする。
2 前項の規定による申請を行う者は、次の表の左欄に掲げる支援のうち、いずれか1つを選択するものとする。
| 支援の内容 | 詳細 |
| 市内循環バス回数券の交付 | 回数券100枚分 15,000円相当 |
| タクシー利用券の交付 | 利用券20枚分 10,000円相当 |
3 第1項の申請は、対象者一人につき1回を限度とする。
(代理人による申請)
第5条 対象者の代理人として前条第1項の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げるいずれかの者に限るものとし、いずれも委任状を付して申請するものとする。
(1) 対象者の属する世帯の同一世帯員
(2) 対象者の親族
(3) 対象者が居住する区域を管轄する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員
(4) 対象者が利用している指定居宅介護支援事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の指定に係る事業所をいう。)の職員
(5) 対象者の法定代理人、補助人又は補助監督人
(6) 民生委員
(7) 対象者から前条第1項の申請を行うことについて委任を受けた者
(支援の決定)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請に基づき、その内容を速やかに審査し、支援を決定したときは、当該申請を行った者に対し、第4条第2項の規定によりその者が選択した支援を予算の範囲内において実施するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正手段により支援を受けた者があったときは、前条の規定による決定を取消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該取消しに係る者に対し支援により交付した市内循環バス回数券又はタクシー利用券(以下「回数券等」という。)の返還を求めるものとする。この場合において、既に支援により交付した回数券等が使用されていたときは、当該使用された回数券等の相当額の返還をもとめるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年4月27日要綱第82号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)