朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱

令和8年6月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第61号)。いまの条文は令和8年7月1日施行のものです。全14条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第5条(利用対象者)、第13条(利用料金)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 運行時間等
  4. 第4条 運行範囲
  5. 第5条 利用対象者
  6. 第6条 利用登録等
  7. 第7条 利用登録者証の譲渡等の禁止
  8. 第8条 利用登録者証の返還等
  9. 第9条 利用手続等
  10. 第10条 利用回数
  11. 第11条 変更及び取消し
  12. 第12条 乗車の拒否
  13. 第13条 利用料金
  14. 第14条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、市との協定に基づき、有償により旅客を運送することをいう。

(運行時間等)

第3条 事業の運行時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 事業の運休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、臨時に運休することができる。

(運行範囲)

第4条 事業の対象となる運行範囲は、乗車地又は降車地が朝霞市内である運行とする。

(利用対象者)

第5条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、次条に規定する利用登録を完了したもの(以下「利用者」という。)とする。

 (1) 75歳以上の者

 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者

 (3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けている者のうち、妊娠中の者又は出産予定日から起算して1年を経過する日が属する月の末日までのもの(出産後に次条に規定する利用登録の申請をした者にあっては、出産の日から起算して1年を経過する日が属する月の末日までのもの)

 (4) 運転免許証を自主返納した者

(利用登録等)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ朝霞市デマンド交通利用登録等申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、市内に住所を有する前条各号に該当する者から前項の提出を受けた場合は、その者に朝霞市デマンド交通利用登録者証(様式第2号)(以下「利用登録者証」という。)を交付するとともに、利用登録の内容を事業者と共有するものとする。

3 前2項の規定は、利用者が登録内容を変更しようとするときに準用する。この場合において、利用登録者証に変更する内容がないときは、当該変更に係る利用登録者証の交付を省略することができる。

4 利用者は、利用登録者証を紛失又は破損した場合、朝霞市デマンド交通利用登録等申請書を提出することで、利用登録者証の再交付を受けることができる。

(利用登録者証の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用登録者証を他人に譲渡、又は貸与してはならない。

(利用登録者証の返還等)

第8条 利用者が、第5条に規定する利用対象者の要件を欠くこととなった場合は、速やかに利用登録者証を返還しなければならない。

2 市長は、利用者が第5条に規定する利用対象者の要件を欠くと認めるとき、利用者が前条の規定に違反したときその他利用登録を取り消す必要があると認めるときは、その者の利用登録を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により利用登録を取り消したときは、利用登録者証の返還を求めることができる。

(利用手続等)

第9条 利用者は、事業を利用しようとする際、氏名、登録番号並びに希望する乗車場所及び降車場所を事業者に電話の方法により、申込みをしなければならない。

2 前項の当日の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。前日予約の可否及びその取扱いは、事業者が定めるところによる。

3 利用者は、乗車する際に利用登録者証を運転手に提示しなければならない。

4 利用者は、利用者と同一目的で事業を利用しようとするものをその利用の範囲内で同乗させることができるものとする。

5 利用者は、利用者の付き添いや介助者をその利用の範囲内で同乗させることができる。

(利用回数)

第10条 この事業における利用回数の上限は、1月につき4回とする。

(変更及び取消し)

第11条 第9条第1項に規定する申込みの変更及び取消しは、利用者が当該申込みをした事業者に連絡し、事業者が確認することにより成立するものとする。この場合において、取消しが当該乗車の配車前であれば、利用に係る料金は生じないものとする。

2 事業者は、申込み時に伝達した利用開始時刻になっても利用者が乗車場所に現れなかったときは、当該申込みにかかる運行を中止し、事業者が定める料金を当該利用者に請求することができる。

(乗車の拒否)

第12条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者の乗車を拒否することができる。

 (1) 運行事業者が定める一般乗用旅客自動車運送約款において、乗車を拒否することができる旨が規定されている者

 (2) 不正な方法により利用しようとする者

 (3) その他乗車することによって事業者に迷惑を及ぼすおそれがある者

(利用料金)

第13条 利用者は、デマンド交通の利用料金(以下「利用料金」という。)として、その利用に係るタクシー料金(迎車料金及び予約料金を含む。以下「乗車料金」という。)の2分の1の額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、事業者に支払うものとする。ただし、乗車料金と利用料金の差額が700円を超える場合は、乗車料金から700円を控除した額を利用料金として、事業者に支払うものとする。

2 身体障害手帳又、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示することにより乗車料金から1割の割引を受ける場合における前項の規定の適用については、この規定中「乗車料金」とあるのは、「割引後の乗車料金」とする。

3 既に納付された利用料金は、還付しない。

4 朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱(令和2年朝霞市要綱)に基づいて配布された、福祉タクシー券は利用できないものとする。

5 朝霞市運転免許自主返納啓発事業実施要綱(令和元年朝霞市要綱)に基づいて配布された、タクシー利用券は利用できるものとする。この場合において、当該利用券は、第1項の規定により算定した利用料金に充当するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)