朝霞市の要綱「朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会設置要綱」(令和5年5月31日要綱第70号) 全8条のうち5番目
朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会設置要綱 第5条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員を会議に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
公共空間の利活用及びまちのにぎわいの創出等、市の魅力向上に寄与する事項を庁内で横断的に検討し推進していくため、朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)