朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会設置要綱
令和5年5月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第70号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
公共空間の利活用及びまちのにぎわいの創出等、市の魅力向上に寄与する事項を庁内で横断的に検討し推進していくため、朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 公共空間の利活用及びまちのにぎわいの創出等、市の魅力向上に寄与する事項を庁内で横断的に検討し推進していくため、朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公共空間の利活用を通じたまちのにぎわいの創出に関すること。
(2) 市民等による公共空間の利活用の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。
3 委員は別表に掲げる職をもって充てる。
(委員長等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員を会議に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮ってワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに属する構成員は、委員長が指名する。
3 委員長は、必要に応じて、ワーキンググループに属する構成員を庁内に公募することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 市長公室次長 |
| 副審議監 |
| 総務部次長 |
| 市民環境部次長 |
| 福祉部次長 |
| 健康部次長 |
| こども部次長 |
| 都市建設部次長 |
| 上下水道部次長 |
| 学校教育部次長 |
| 生涯学習部次長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)