朝霞市の要綱「朝霞市緑化推進奨励金交付要綱」(平成元年3月22日) 全7条のうち2番目
朝霞市緑化推進奨励金交付要綱 第2条(奨励金の交付対象者)
条文
朝霞市緑化推進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付対象者は、条例第4条第1項の規定による保護地区等の指定(以下「指定」という。)を受けた者とする。この場合において、当該指定を受けた者に当該年度の固定資産税の滞納がある場合には、奨励金の交付対象者としない。
2 前項本文の規定は、国又は地方公共団体の所有又は管理に係る保護地区等については適用しない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、保護地区及び保護樹木(以下「保護地区等」という。)の適切な維持を図るための奨励金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)