朝霞市緑化推進奨励金交付要綱
平成元年3月22日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、保護地区及び保護樹木(以下「保護地区等」という。)の適切な維持を図るための奨励金の交付について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(奨励金の交付対象者)、第3条(奨励金の額)、第5条(奨励金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、保護地区及び保護樹木(以下「保護地区等」という。)の適切な維持を図るための奨励金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象者)
第2条 朝霞市緑化推進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付対象者は、条例第4条第1項の規定による保護地区等の指定(以下「指定」という。)を受けた者とする。この場合において、当該指定を受けた者に当該年度の固定資産税の滞納がある場合には、奨励金の交付対象者としない。
2 前項本文の規定は、国又は地方公共団体の所有又は管理に係る保護地区等については適用しない。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の交付額は、別表に定める範囲内において市長が定める額とする。
(奨励金の交付)
第4条 奨励金は、前条に規定する基準により算出し、4月1日から翌年3月31日までを1年度とし、当該年度末に交付する。
2 奨励金は、指定した日の翌月から起算して解除の月まで、月割りにより算出する。
3 前2項に規定する奨励金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付決定通知書)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査し、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 市長は、奨励金を受けた者が、条例若しくは条例に基づく規則に違反し、又は不正な行為があったと認めたときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進奨励金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)