朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱

平成18年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号)の規定に基づき、花と緑のまちづくりと市民の良好な生活環境の形成に寄与するとともに災害時におけるコンクリート万年塀、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害防止のため、生け垣等(生け垣及び多年生のつる性植物(1年草及び2年草を除く。以下同じ。)で緑化された緑化フェンスの設置並びに多年生のつる性植物の植栽をいう。以下同じ。)の設置及び設置に伴うブロック塀等の撤去に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(生け垣等の要件等)、第4条(申請者の責務)、第5条(補助金の交付額)、第6条(補助金の申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象者
  3. 第3条 生け垣等の要件等
  4. 第4条 申請者の責務
  5. 第5条 補助金の交付額
  6. 第6条 補助金の申請
  7. 第7条 補助の決定
  8. 第8条 計画の変更等
  9. 第9条 報告及び請求
  10. 第10条 補助金の交付
  11. 第11条 補助金の返還
  12. 第12条 状況報告
  13. 第13条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号)の規定に基づき、花と緑のまちづくりと市民の良好な生活環境の形成に寄与するとともに災害時におけるコンクリート万年塀、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害防止のため、生け垣等(生け垣及び多年生のつる性植物(1年草及び2年草を除く。以下同じ。)で緑化された緑化フェンスの設置並びに多年生のつる性植物の植栽をいう。以下同じ。)の設置及び設置に伴うブロック塀等の撤去に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、生け垣等を設置する者で、本市の住民基本台帳に記載され、かつ、市税を完納しているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象者から除くものとする。

 (1) 建築物の販売を目的とした事業者

 (2) 朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号)の適用を受け、開発緑地を設置する事業者

 (3) 同一敷地内において、朝霞市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱(平成30年朝霞市要綱)により既存のブロック塀等の撤去についての補助を受け、又は受けようとする者

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(生け垣等の要件等)

第3条 補助金の交付の対象となる生け垣等の要件は、次に掲げるものとする。

 (1) 補助対象者が所有し、又は借地する敷地に設置するものであること。ただし、同一敷地内に1回を限度とし、次に掲げるものは対象外とする。

 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路、同法第43条第2項第1号の規定により認定を受けた建築物の敷地に接する道又は同項第2号の規定により許可を受けた建築物の敷地の周囲の空地の境界線(以下「道路境界線等」という。)に2メートル以上沿うものであること。

 (3) 生け垣を新設する場合は、道路境界線等から30センチメートル後退した線の内側に樹幹を地植えするように配し、樹高は1メートル以上で、かつ、植栽本数は1メートル当たり3本以上であること。

 (4) 緑化フェンスを新設する場合は、多年生のつる性植物でフェンスの接道面を緑化するよう1メートル当たり3株以上列植するものとし、外部から観望できる緑化部分の高さが30センチメートル以上のものであること。

 (5) 既設のフェンスに多年生のつる性植物を植栽する場合は、接道面を緑化するよう1メートル当たり3株以上列植するものとし、外部から観望できる緑化部分の高さが30センチメートル以上のものであること。

 (6) 多年生のつる性植物の植栽基盤として、プランター、コンテナ等の可動式植栽基盤を用いる場合は、道路境界線等より敷地側に設置するものとし、一つ当たりの容量が50リットル以上で、地上に設置し、土地又はフェンスに固定されたものであること。

 (7) 植栽する樹木及びつるの種類が生け垣等に適したものであること。

 (8) 生け垣等の接道面にコンクリートブロック、石垣その他これらに類する構造物がある場合は、その構造物の高さが地上50センチメートル以下のものであること。

(申請者の責務)

第4条 申請者は、当該補助を受けた生け垣等の保護及び育成に努め、常に適正な管理を行わなければならない。

(補助金の交付額)

第5条 生け垣又は緑化フェンスを設置する場合の補助金の交付額は、生け垣又は緑化フェンスの設置に要した費用の実費額とする。ただし、生け垣又は緑化フェンスの長さ1メートル当たり10,000円を上限とし、総額100,000円を限度額とする。

2 既設のフェンスに多年生のつる性植物を植栽する場合の補助金の交付額は、植栽に要した費用の実費額とする。ただし、植栽をするフェンスの長さ1メートル当たり2,000円を上限とし、総額20,000円を限度額とする。

3 生け垣又は緑化フェンスの設置に伴い、高さ50センチメートル以上のブロック塀等を取り壊すときの補助金の交付額は、取壊しに要した費用の実費額とする。ただし、取り壊すブロック塀等の長さ1メートル当たり10,000円を上限とし、総額100,000円を限度額とする。

4 前3項の規定により補助金の交付額を算定する場合において、生け垣等又はブロック塀等の幅に1メートル未満の端数が生じるときは、小数点以下第2位を切り捨てるものとする。

5 第1項から第3項までの規定により算定した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生け垣等を設置しようとする日(既存のブロック塀等を撤去する必要があるときは、当該ブロック塀等を撤去する日)の10日前までに、生け垣等設置奨励補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、書類審査及び現地調査を行い、補助の可否を決定し、生け垣等設置奨励補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 申請者は、当該決定に係る生け垣等の設置の計画の変更又は中止をしようとするときは、速やかに生け垣等設置計画変更・中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び請求)

第9条 第7条の規定により補助金交付の決定の通知を受けた者は、生け垣等設置完了後20日以内に、生け垣等設置完了報告書兼請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の報告書の審査及び検査を行い、第3条に規定する要件に適合すると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第4条に違反したとき、又は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(状況報告)

第12条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、状況報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生け垣等設置奨励補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)