朝霞市の細則「朝霞市生産緑地地区追加指定基準細則」(平成24年7月1日) 全5条のうち1番目

朝霞市生産緑地地区追加指定基準細則 第1条

条文

基準第3条第1項の「公道に面し」とは、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接することをいう。

市の例規集の文言のままです(平成30年3月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この細則の目的

基準第3条第1項の「公道に面し」とは、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接することをいう。

朝霞市生産緑地地区追加指定基準細則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区追加指定基準細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)